1949-07-21 第5回国会 衆議院 商工委員会 第27号
その間に織物消費税をかけます場合において、公定價格の四割というものを課税せられることになりますと、実際の販売價格は公定價格に売れない。そのために生産者がいわゆるその差額だけの消費税をよけい負担しなければならぬという矛盾が生じます。と同時にマル公ではとうてい現在では販売できない状態になつておりますので、すみやかに絹織物の交織物に対する價格を撤廃していただく意見はないか。
その間に織物消費税をかけます場合において、公定價格の四割というものを課税せられることになりますと、実際の販売價格は公定價格に売れない。そのために生産者がいわゆるその差額だけの消費税をよけい負担しなければならぬという矛盾が生じます。と同時にマル公ではとうてい現在では販売できない状態になつておりますので、すみやかに絹織物の交織物に対する價格を撤廃していただく意見はないか。
なぜかと申しますと、かりに基準を設けましても、実際の販売價格がこれより上まわつておりますと、税法の表ではこれをとることが可能なのであります。
ただいまの御趣旨はよくわかるのでございますが、一應それがございませんと、販売價格と申しましても、どうしても安く受けるということにもなります。
現在酒については販売價格の一割かに限定して課つておりますが、地方團体が自由に税率を上げ下げはできません。むしろ地方税として課けるのだつたら、地方團体が一定の範囲内において税率を自由に上げ下げできるものでなければ地方税たる特徴がない。にも拘らずどうしてもあれを固定せしめて、そうして地方團体に上げ下げさせないということは別のことで、そういう税金は地方税としては適しないということであります。
これが現在三十五億余つたということは、消費者の販売價格をプールしてつくつたときに実費と販賣價格の差、それから出て來る差額がそこに三十五億円出たのですから、これは当然消費者が何らか利益するような方法で使わなければならない。
それは販売價格において軒並みに二割引下、賣入價格において葉「たばこ」の二割價格を引上げて見入れる。而してこの歳入の欠陥は生産能力の増加を図つて、一割乃至一割二分の生産増加を図つて財源のバランスを取る、こういう案を提出いたしまする次第であります。
この米を自由販売價格か、或いは酒一升と米四升というような率を定めて、正規の醸造家に政府監督の下に買い取らせ、これを造石計画の中に入れて自由販売にし、一升四百円の酒造税を課するといたしますれば、これによる國庫の収入は八百億円となるのであります。固よりこれは割当供出後の米でありまするから、主食の配給計画には齟齬を來さないのであります。 次に、煙草について申上げます。